公益財団法人 仁泉会 北福島医療センター

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病院のご案内hospital information

患者様の権利と責務

患者様の権利

最善の医療を平等かつ公平に受ける権利

患者様は、一人の人間としてその人格・価値観などを尊重され、尊厳をもって接遇されるとともに、自らの意見を述べる権利があります。
患者様は、性別、年齢、宗教、民族、医療費の支払い法などによって差別されることなく、最善の医療を受けることができます。
自身の病気の診断や治療方針について主治医以外の医師の意見を聞きたいと いう望みをお持ちの場合は、ほかの医療機関に相談することができます。(セカンドオピニオン)

説明と情報提供を受ける権利

患者様は、病気について、検査と治療方法や危険性、処置や手術の内容などの治療についても詳しく説明を求めることができます。また、病状の見通しについても納得するまで、説明を受けることができます。
また、知らせてもらいたくないことはその希望も受け入れます。

自らの意思で選択・決定する権利

患者様は、十分な情報を提供されたうえで治療に関する決定を自由に選択し決定できます。精神・知的障害のある方については、家族や保護者とも十分話し合って決定します。
また、希望しない医療を拒否したり、他の医師の意見を聞く機会(セカンド オピニオン)も保証します。

プライバシーが保護される権利

患者様の人間としての尊厳を守るとともに、個人情報の保護に十分配慮します。
個人の尊厳と個性を重視した治療を受けることができます。

患者様の責務

自己の健康状態について包み隠さず正確に伝えてください。

これら患者様の権利を守り、発展させるために、患者様は医療従事者と力を合わせて医療に参加する責任があります。そのために自らの心身あるいは生活について必要な情報をできるだけ正確にお知らせください。プライバシーは保護されます。

自己の医療や検査に積極的に取り組んでください。

病気の治療には、患者様と医療従事者が情報を共有し、協同して治療に取り組む事が何より大切です。

快適な医療環境づくりに協力する義務

快適な医療環境づくりに協力いただけない場合や院内や社会のルールを順守されない場合には、以後の診療についてお断りする場合があります。
院内で大声を出す、暴れる、危害を加える、セクシュアルハラスメントなど、職員や他の診療を受ける方に迷惑をかけるような行為があった場合には、警察等に連絡させていただくことがあります。

宗教上の理由等で輸血を拒否される患者様へ

北福島医療センターでは、患者様が、宗教上の理由などにより輸血拒否の意思を表明される場合、その意思を尊重して無輸血治療のための努力は致しますが、治療に携わる医師が、輸血を行う以外に救命の方法がないと判断した場合、当院の基本方針に基づき、原則として輸血を実施致します。

基本方針

  • いかなる場合であっても、原則として「輸血以外に救命手段が無い場合」は輸血を行う。(絶対的無輸血の拒否)
  • 「宗教的輸血拒否」患者の輸血拒否は個人の権利としてあくまで尊重し、輸血以外の治療手段の提供に努力する。(相対的無輸血の了承)
  • 患者の選択がどうであれ、インフォームド・コンセントを手順として重視する。説明にあたっては「絶対的無輸血の拒否」の立場を明確に提示する。
  • 以上の立場から、患者本人の家族から提出された「輸血謝絶兼免責証明書」は受け取らない。また、輸血の実施に当たっては、通常通り「輸血に関する説明書」に基づいて説明し、患者本人あるいは家族から可能な限り「輸血同意書」への署名を求める。患者・家族との話し合いや診療状況の記録は、全て診療録に記載する。
  • 当院で「宗教的輸血拒否」患者の診療を行う場合、担当医師は院長および医療安全管理室長に報告し、相談の上対処する。

北福島医療センターにおける「適切な意思決定支援に関する指針」

はじめに

「超高齢化社会」を迎えた日本の高齢化率はますます加速し、さらには認知症高齢者の増加も見込まれ、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体化的に提供される地域包括ケアシステムの構築が重要となっています。

しかし、命の危険が迫った状態になると、約70%の方が治療やケアなどを自分で決めたり、望みを人に伝えたりすることができなくなるといわれています。そこで、どのような医療やケアを望むかを一人ひとりが前もって考え、周囲の信頼する人達と話し合っておくことが大切となります。その取り組みを「アドバンス・ケア・プランニング( ACP )」=「人生会議」、ここでは「話し合い」と呼びます。自分の希望する“もしものとき”の対応を、家族や 周囲の信頼する人達(家族等 は勿論のこと、医療や介護を受けるようになってからは、関係する医療・ケアチームと「話し合い」をして情報共有しておくことが重要となります。

Ⅰ.基本指針

当院では、ガイドライン 等 *参考資料 に基づき、ACPを希望される患者様に「話し合い」のお手伝いをするとともに、その情報を関係する医療・ケアチームと共有し、患者様の意思と権利が尊重され、“あなたらしい生活”が送れるように繰り返し「話し合い」をしながら、自らの意思決定が困難になる “もしものとき に備えて支援してまいります。

自らの意思決定が困難になる “もしものとき とは

  1. 人生の最終段階における医療の選択
  2. 認知症等で自らが意思決定することが困難
  3. 身寄りがない人 の意思決定

このような患者様に迅速に対応できるよう当院の指針を定めます。

Ⅱ.人生の最終段階における医療・ケアの在り方

  1. 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を 基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めていきます 。
  2. 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療 ・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行います。必要なら 「私のリビングウィル」もその都度確認します 。
  3. 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行います。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておいてください。
  4. 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
  5. 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
  6. 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしません。

Ⅲ.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとします。

  1. 本人の意思の確認ができる場合
    1. 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。
      そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行います。
    2. 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行います。 また、このとき、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとします。
    3. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておきます。
  2. 本人の意思の確認ができない場合

    本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行います。

    1. 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとります。
    2. 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとります。
      また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行います。
    3. 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとります。
    4. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておきます。
  3. 複数の専門家からなる話し合いの場の設置

    上記(1)及び(2)の場合における方針の決定に際し、

    1. 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
    2. 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
    3. 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
      などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いを「倫理委員会」にて行い、方針等についての検討及び助言を行う。

Ⅳ.認知症等で自らが意思決定することが困難な場合の意思決定支援

認知症等で自らが意思決定することが困難な場合には、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を参考に、できる限り本人の意思を尊重し、反映しながら意思決定を支援していきます。家族等と医療・ケアチームやソーシャルワーカー等が関与して、その意思決定を支援していきます。

Ⅴ.身寄りが無い場合の意思決定支援

本人に身寄りが無い場合の医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なります。介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、本人の意思を尊重し、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、本人の意思決定を支援していきます。

附則

この指針は、2020年4月1日から施行する。

附則

2023年12月1日改訂

参考資料

人生の最終段階のおける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン厚生労働省 平成30年3月改訂

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン厚生労働省 平成 30 年 6 月

身寄りがいない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン研究代表者 山縣 然太朗

「 私のリビングウィル」一般社団法人 日本臨床内科医会

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